事例
Aは、買い物をするために一時的な利用を目的として道路においてあるB所有の自転車を一時的に利用した。Aの行為は窃盗罪(刑法235条)に当たるか。
(窃盗)第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
答案
Aは、当該自転車を自己の所有でないものと知って、利用している点で客観的には窃盗罪に該当するように思える。しかし、窃盗罪の構成要件は①他人の財物を②不法領得の意思をもって③故意に④窃取することである。
故意とは、特定の構成要件に該当する現実的危険性を有する行為であり、その本質は規範に直面し反対動機の形成が可能であったにも関わらず、あえて当該行為に及んだことに対する道義的非難である。Aは、他人の所有物と知って当該自転車を窃取した訳であるから故意性は認められる。ここで問題となるのは、不法領得の意思である。不法領得の意思とは、「権利者を排除し(権利者排除意思)、他人の物を自己の所有物と同様に利用しまたは処分する意思(利用処分意思)」であるところ、Aは他人の物を自己の所有物と同様に利用している点で利用処分意思は認められるが、権利者排除意思は認められないため、不法領得の意思の成立要件を欠き窃盗罪に当たらない。
メモ
①処分意思は権利者排除意思を包摂していないか。
利用処分意思は、「他人の物を自己の所有物と同様に利用しまたは処分する意思」であるが、処分する意思があれば、その時点で権利者を排除する意思を有しているように思える。権利者排除意思と利用処分意思を別個に検討する必要がよく分からない。処分意思のみを認め、権利者排除意思は無かったなどのパターンが考えられない。
回答
利用処分意思は、経済的用法を含め、財物から一定の効用を引き出そうとする目的であれば足りるとしている。例えば、仕返しの目的で「A宅から財物を窃取し、破壊する行為」は、経済的用法はおろか当該財物から一切の効用を引き出していない。したがって、利用処分意思は認められず窃盗罪には当たらない。(器物損壊罪など別の法律で処理する)