第14条
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
保護対象
当該条文の指す人権の主体は原則国籍を問わず対象であるが、その性質上日本国籍のみをその対象としていると解されるものは外国人は認められない。実際に外国人が制限されているものは、「自己決定権」「政治活動の自由」及び「経済的自由」であり、例えば外国人は公権力の行使又は国家意思の形成に当たる公務員には就くことができない。
- マクリーン事件
- キャサリーン事件
- 塩見訴訟
- 在日外国人生活保護訴訟
目的
形式的平等を目的として人種隔離的な政策・女性の人格を否定する旧来の家制度など、典型的な差別を内容とする制度は、それ自体が個人の人格を否定するものとして違憲となる。
形式的平等 (機会の平等) | 実質的平等 (条件の平等) | |
相対的 平等 | 憲法14条 (平等権) | 憲法25条 (生存権) |
絶対的 平等 | 憲法13条 憲法15条 | 不可能 |
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第15条
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第25条
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
判断基準
差異を生じさせている目的は、人格的価値の尊重に照らして許容可能か。
差異を生じさせている手段は、目的のために合理的、恣意的でないか。