【学問の自由】憲法23条【人権】

第29条
 財産権は、これを侵してはならない。
 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

目的

 学問とは、真理の獲得のための真摯かつ合理的な人間の精神的営みの一切であり、学問は時に現世の権威を否定する内容を含む場合がある。また、伝統的にも国家から迫害を受けやすいことから、学問の自由は他の精神活動の自由とは別に、特に単独で保障されるべき権利である。

保護範囲

①学問の研究
 科学的真理の発見・探求を目的とする活動の自由

②研究成果を発表する自由
 学問研究の結果の外部へと公表する活動の自由

③教授の自由
 高等学術研究機関(大学など)における教授・学問的実践活動の自由

審査基準

学問の研究は、内面にとどまる限り、絶対保障されている。

研究成果を発表する自由および教授の自由は、外面的精神活動であるからこれを規制する時は、表現の自由と同様に厳格な合理性の下、慎重に審査を行わなければならない。

内容中立規制(厳格な合理性)
目的:侵害される人権に対して規制の目的が合理的であるか。
手段:他に選びうる、より制限的でない規制手段が存在するか。