第25条
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生存権とは
生存権は経済的・社会的弱者の救済のために国家権力の積極的作為を要求するものであり、社会権的側面(健康で文化的な生活を送るために必要な国家の援助を要求する権利)と自由権的側面(健康で文化的な生活を送ることを国家によって妨げられない権利)を併せ持っている。
プログラム規定説(通説)
プログラム規定説によると、生存権は国の政策的目標・立法上の政治道徳的義務を定めたものにすぎず、国民に対して権利を保障するものではないとしている。したがって、生存権に関する立法・政策はすべて国家の裁量に服し、違憲の問題は生じないし、裁判による法的救済は一切認められない。
抽象的権利説
抽象的権利説によると、生存権の具体的な保障のために、権利の内容を具体化する立法を必要としている。これは立法者に対して生存権を具体化する立法を要求することが出来る権利を認め、国にその法的義務を負わせる規定として機能する。しかし、権利を具体化する法律ができるまでは司法権による介入は認められない。
具体的権利説
具体的権利説によると、生存権を具体的権利として保障しており、立法権を拘束する程度の明確性を持ち、立法者に対して作為内容を確定させる法律を制定することを直接に義務付けるものとしている。しかし、権利の内容まで行政権を拘束するほどには明確ではないので、行政上の給付などを直接求めることは認められない。