【信教の自由】憲法20条【人権】

第20条
 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

目的

 信教の自由は、精神的自由権の1つであり、個人の人格的な内面的精神作用であり、このような精神的自由権は個人的価値と社会的価値を有している。さらに個人の自律にとって枢要の人権で、かつ立憲民主制の維持保全にとって不可欠なものである。したがって、精神的自由権の保障には、格別の細心の配慮が要請される。

※個人的価値:個人が精神・言論活動を通じて自己の人格を発展させる自己実現
※社会的価値:言論活動によって国民が政治的意思決定に関与し、民主制に資する自己統治

保護範囲

①信仰の自由
 内心における宗教の信仰の自由

②宗教的行為の自由
 信仰に関して、単独または共同で、礼拝・祈祷その他布教などの宗教上の行為をする自由

③宗教的結社の自由
 宗教を宣伝すること、共同で宗教的活動を行うことを目的とする団体を結成する自由

判断基準

①信仰の自由は、それが内心にとどまる限り絶対的に保障され、②宗教的行為の自由および③宗教的結社の自由は公共の福祉のために制限を受け得る。そして制限を受ける場合、厳格な合理性テストを必要とする。

内容中立規制(厳格な合理性)
目的:侵害される人権に対して規制の目的が合理的であるか。
手段:他に選びうる、より制限的でない規制手段が存在するか。

政教分離の原則

 憲法20条3項は、国および地方自治体は非宗教ないし宗教的中立の立場を取らなければならないとしている。具体的には、「宗教団体への特権の付与の禁止」「政治上の権力行使の禁止」「国及びその機関の宗教的活動の禁止」および「公金支出の禁止(憲法89条)」である。いずれにもあたらない場合は、目的効果基準によって判断をする。

第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

目的効果基準
当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧力、干渉となるような行為で目的および効果の要件が満たされたとき違憲とするが、この目的と効果は、外形のみで判断されるのではなく、社会通念に照らして具体的・客観的に判断される。