通謀虚偽表示

事例

 Aは、A所有の甲土地につき、Bと通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたCは民法94条2項の第三者に該当するか。

(虚偽表示)第94条
 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

答案

 Cは第三者に該当するか。民法94条2項が示す第三者とは、当事者や包括承継人以外の者で、法律上の利害を有するに至った者である。事例のCは当事者および包括承継人でない。また、債権回収の権利を失うことで、利害関係を有するに至ってる。したがって、Cは第三者に該当する。