具体的事実の錯誤

事案

 AはBに対してCを殺すよう依頼した。AはCに自身の姿を見られ警戒されることを懸念して、C宅の前で見張り役を担当した。BはCの外貌を認識していなかったが、Aから「この時間に家の中にいるのはCだから、そのCを殺してくれ」と言われ、その言葉を信じ殺害した。しかし実際に殺害したのはCではなくDであった。このような場合、AおよびBはいかなる罪に問われるか。

答案

 Bは、殺人の罪に問われるか。BはDをCと誤認し殺害した。客体の具体的事実の錯誤が争点となるところ、通説(法定的符合説)は客体の認識を必要とせず、故意は実行行為(特定の構成要件に該当する現実的危険性を有する行為)それ自体の認識・認容で足りるとしている。したがって、Bは故意をもって人(D)を殺害しており、殺人の罪に問われる。

(故意) 第38条
 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

(殺人) 第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

 次に、実行行為に加わっていないAはどのような罪にあたるか。AはBに対して、正犯行為の依頼をしており、BはAに対して当該実行行為を容易にさせるよう見張り役として利用している。よってABは相互利用補充関係にあり、物理的・心理的因果性が認められる。したがって、Aは共同正犯として評価でき、AはBと同様に殺人の罪で処罰される。

(共同正犯) 第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

メモ

①具体的事実の錯誤の種類

具体的事実の錯誤は、以下の3パターン

・客体の錯誤:DをCと誤認したなど
・方法の錯誤:Cを銃殺するつもりが、弾がそれてDを打ったなど
・因果関係の錯誤:Cを溺死させる目的で落下させたところ、落下途中の岩にあたって殺害するなど

これらはいずれも具体的事実の錯誤であって法定的符合説を用いて、処理する。