相続は司法試験の範囲内でない為、特に答案として書くことは避ける。あくまで授業で取り扱った内容を簡潔にまとめる程度に留めておこうと思う。
相続は、被相続人の死亡によって効果を開始し(民法 882 条)、被相続人の財産および債務を相続人に承継するものである。
(相続開始の原因)第882条 相続は、死亡によって開始する。
そして、相続人の範囲について民法 887 条及び民法 890 条は、被相続人の配偶者および血族相続人に限られると規定している。
(子及びその代襲者等の相続権)第887条
1被相続人の子は、相続人となる。
2被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)第889条
1 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
(1) 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
(2) 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
なお、当該被相続人の相続をする承継人は、財産のみを承継することはできず、当該被相続人が相続開始において有していた債務についても相続によって得た当該財産の割合に応じて承継しなければならない。(民法 920 条・民法 922 条および民法 902 条の 2 前段、間接適用)
(単純承認の効力)第920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
(限定承認)第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)第902条の2
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。
財産および債務の一切の承継しない意思を有する者は、相続放棄(民法 939 条)をすることができ、財産および債務の一切の権利義務を承継する者は、単純承継(民法 920 条)することができ、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務などを弁済する者は、限定承認(民法 922 条)することができる。被相続人は、遺言により当該被相続人の財産について相続分を指定することができる。(民法 902 条)
(相続の放棄の効力)第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(遺言による相続分の指定)第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。2被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。