第21条
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
保護対象
全ての表現媒体による表現の一切について、送り手および受け手を含めた情報の流通過程がすべて表現の自由の保障対象となる。また、集会・結社も集団による思想・意見の表明を伴うので、表現の自由の保障対象となる。
目的
表現の自由は、すべての見解を検閲されたり規制されることもなく表明する権利である。外部に向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表する自由である。 報道・出版・放送・映画の組織による自由などを含む。しかし、公共の福祉に適合しない表現方法は制限を受ける。
制限の限界
検閲の禁止(絶対禁止)
検閲の絶対的禁止は、①行政が主体となって、思想内容などの表現物を対象とし、その②全部または一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、③発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止する。この検閲の概念に当てはまるものについては例外なく、絶対的に禁止である。
事前抑制の禁止
検閲に当てはまらなくても、表現内容を制約する性質のものである場合は事前抑制となり、①行政が主体となって、対象の②全部または一部の発表の禁止を目的として、③発表前に禁止してはいけない。これを規制する際は、立法によってその規制の内容を明確にしなければならない。
明確性の理論
①国民に対して法規の内容を明確にし、違法行為を判断するのに必要な「公正な告知」を事前に伝える。(蓋然性や過度広汎性を有する規制は認められない。)
②法規の執行者である行政の恣意的な判断の余地を制限する。
③立法が表現行為に対して萎縮的効果を及ぼすことを防止する。
・蓋然性を有する規制:合理的な限定解釈によって、解釈の余地があるもの。例えば「青少年に有害な情報は規制する」など
・過度広汎性を有する規制:内容は明確だが、規制の範囲が広範囲すぎるもの。例えば「公務員の政治活動を禁止する」など
もしくは、厳格な合理性の下、慎重に審査を行わなければならない。
内容中立規制(厳格な合理性)
目的:侵害される人権に対して規制の目的が合理的であるか。
手段:他に選びうる、より制限的でない規制手段が存在するか。