第28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
労働権とは
①団結権
勤労者が適切な労働条件の確保を目的として団体を結成する権利
②団体交渉権
団体を交渉主体として勤労条件について使用者と交渉する権利
③争議権(団体行動権)
団体交渉を成功させる目的で、団体で使用者に対する争議行為を行う権利
目的
使用者と勤労者の間には、地位的較差が認められ、時には使用者による勤労者の不当な取り扱いが認められる。そのような較差を是正する為に、憲法28条によって勤労者の権利を保障している。しかし、使用者が国や地方自治体などの公共団体となる場合はこの限りでない。自衛官・警察官および消防史員は労働基本権の全てを制限されており、非現業国家公務員および地方公務員は団体交渉権、団体行動権のいずれも制限されており、国及び地方の公営企業体職員は団体行動権のみ制限を受ける。
公務員の労働基本権制限の根拠
全農林警職法事件最大判が示した根拠
①公務員の職務の公共性と地位の特殊性
- 使用者・役務提供対象は国民全体であり、労働行為が国民生活に与える影響は大きい
②公務員の給与の決定
- 給与は法律で決められているので、労働運動をしても無意味
③公務の不代替性
- 過度の運動は企業を潰す可能性があるが、国は潰れないので、歯止めが存在しない
④代償措置の存在
- 人事院勧告による救済の保障
制限をうける職業
職種 | 団結権 | 団体交渉権 | 団体行動権 |
警察・消防… | × | × | × |
公務員 | 〇 | △ | × |
公立学校教員 | 〇 | △ | × |
(争議行為等の禁止)第37条
1 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
2 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。