事案
相談者A(夫)は、婚姻契約関係にある妻Bと1年くらい夜の営みは行っていない。それにも関わらず、妻Bが突然妊娠した。超常現象でないとすれば、他の男との間の子であることは間違いない。相談者Aは、妻Bから生まれる子どもの養育費を負担する義務を負うのか。
私なりの答案
民法772条1項は「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」と規定している。
(嫡出の推定)第772条
1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
相談者Aと妻Bは1年以上の婚姻関係にあるため、当該両配偶者の婚姻時期は772条2項を照らして、当てはまらない。よって772条1項の通り、身に覚えのないものであっても妻が懐胎した子は、夫の子と推定される。しかし、772条1項の規定は推定であり、事実と反する場合は774条(嫡出の否認)によって争うことができる。
(嫡出の否認)第774条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
774条の行使は、家庭裁判所に限定されており(775条)、かつ出生を知った時から1年以内に提起しなければならない(777条)。775条の趣旨は親子関係の早期確定が、子のためになると考えられている。774条が認められた時は、夫と子の親子関係は認められない為、夫は養育費を支払う義務を負わない。
(嫡出否認の訴え)
第775条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
また、婚姻中であっても例えば夫婦を前提として別居していたなどの明らかな事実が認められる場合は、772条1項を適用することは適当でなく、人事訴訟法2条2項で定める親子関係不存在確認の訴えにより、父子関係を争うことになる。
(定義)
第二条 この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。
1 婚姻の無効及び取消しの訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効及び取消しの訴え並びに婚姻関係の存否の確認の訴え
2 嫡出否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴え
3 養子縁組の無効及び取消しの訴え、離縁の訴え、協議上の離縁の無効及び取消しの訴え並びに養親子関係の存否の確認の訴え
メモ
日本は諸外国と比べて婚外嫡出子は珍しく、日本人の道徳観の高さがうかがえる。しかし、このような道徳観の強さが子どもを産む原動力にブレーキをかけているようにも思える。先進国病の一つとも言える少子化問題をどのように解決するべきか、法の観点から様々なアプローチを試みても良いのではないだろうか。この趣旨は、婚外嫡出子を推奨しているのではない。婚外嫡出子を否定する社会ではなく、婚外嫡出子をもつ母への給付金を更に拡充し、社会保障によって婚外嫡出子を肯定できる社会になればと願うのです。
参考
OECD Family Database「婚外嫡出子の割合を示すデータ」
https://www.oecd.org/els/family/SF_2_4_Share_births_outside_marriage.pdf